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太陽光発電投資における消費税還付とは。詳しく解説します!

公開日:2023年7月4日

太陽光発電で売電事業を行っている個人投資家の多くが、消費税還付の仕組みを利用してキャッシュフローを増やしています。
この記事では太陽光発電投資で消費税還付を受けることができるという話は聞いたことがあるものの、詳しい内容は知らないという方のために消費税還付の仕組みをご説明させていただきます。
もちろん、消費税還付について全く知らないという方にもわかる内容になっています。
(本記事では税率を一律10%としています)

 

 

まずは消費税還付について

高額な仕入を行ったときなど、支払った消費税の方が預かった消費税より多くなる場合があります。このような場合、事業者は消費税を多く納付し過ぎている状態です。

 

このように、預かった消費税よりも支払った消費税が多い場合、多く納付し過ぎている(差し引けなかった)分が還付されます。
これが消費税還付の仕組みです。
例)機械設備や車両の購入など、大規模な設備投資をした場合は支払った消費税の方が多くなって消費税の還付を受けられる可能性があります。

 

消費税とは

消費税は物やサービスを購入する際に支払う税金です。
全ての取引に消費税が課税されるわけではないことには注意が必要です。
日本国内の事業活動(商品の販売や運送、広告など)対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。(外国から商品を輸入する場合も輸入の際に課税されます。しかし、販売が輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。)

 

輸出取引以外にも土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)や有価証券、支払手段の譲渡などは非課税となっています。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。

消費税のしくみ|国税庁

 

税の負担者と納税者

消費税は、商品販売やサービス提供などの取引に対して課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

 

事業者は、商品の販売やサービスを提供したときに消費者から消費税を預かります。
一方、消費税を受け取った事業者も、仕入等で商品や原材料を購入する際には消費税を支払っています。

 

消費者から預かった消費税から、仕入等の事業活動の中で支払った消費税を差し引き、納付する消費税を算出します。

 

例)
消費者:本体価格100円の商品を税込110円(本体100円、消費税10円)で購入
事業者:本体価格60円の商品を税込66円(本体60円、消費税6円)で仕入れて、税込110円(本体100円、消費税10円)で販売した場合、消費者から預かった消費税10円から仕入で支払った消費税6円を差し引いて、4円を納付

 

太陽光発電投資における消費税還付

課税事業者になることが条件

ここからは太陽光発電投資における消費税還付について説明していきます。
消費税還付を受けるためには課税事業者であることが条件です。
免税事業者に該当している場合は、課税事業者を選択して消費税の還付を受けられるようにしておく必要があります。
免税事業者が課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
この届出書には提出期限があり、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)となっています。

 

すでに何らかの事業を行っていて免税事業者となっている個人事業主の場合、前年に提出しておくことになります。
例えば現在は令和5年なので令和4年中に提出しておく必要があります。もし令和4年中に提出していなかった場合は令和5年中に提出し、翌年の令和6年に課税事業者となった上で太陽光発電設備を取得することになります。

 

一方、これから新規開業する場合は、上記例で言えば提出期限が令和5年中になる(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)ため、令和5年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば問題ありません。

 

前年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していなかった免税事業者が、今年太陽光発電設備を取得して消費税還付を受けるために課税事業者になりたい場合は、新規に法人を設立することなどで対応できます。

納税義務のない免税事業者に戻る

課税事業者となって消費税還付を受けた後のことについて説明していきます。
課税事業者のままでは消費税の納付義務がありますので、免税事業者に戻りたい場合はどうしたらよいのでしょうか?

 

基準期間、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者の要件に当てはまるため所定の手続きを行うことで免税事業者に戻れます。

 

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合、消費税課税事業者選択不適用届出の手続が必要です。
消費税課税事業者選択不適用届出書には提出期限があり、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までとなっています。
ただし、すぐに免税事業者に戻れる(消費税課税事業者選択不適用届出書を提出できる)わけではありません。
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
また、調整対象固定資産を購入した場合にもこの届出書を提出できない場合があります。
太陽光発電設備は調整対象固定資産に該当します。
調整対象固定資産を取得した期間を含む3年間は簡易課税の選択や免税事業者になることができません。
したがって、太陽光発電設備を取得する時期によっては2年で戻れないことになります。
課税事業者になった1年目に太陽光発電設備を取得し、その後別の太陽光発電設備を購入しなければ、3年目までは課税事業者ですが4年目から免税事業者になることができます。
1年目に太陽光発電設備を取得せずに2年目に取得(あるいは1年目に発電所を取得後、2年目にも別の発電所を取得)した場合は、3年目・4年目も課税事業者のままで、免税事業者に戻れるのは5年目からになります。

消費税還付によるキャッシュフローシミュレーション

太陽光発電投資で消費税還付を受ける際の計算は以下のようなイメージになります。

 

還付シミュレーション

課税事業者が令和5年の課税期間中(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)に太陽光発電所を取得した場合

 

太陽光発電設備購入:1,650万円(本体1,500万円、消費税150万円)
メンテナンス費用:11万円(本体10万円、消費税1万円)
売電収入:176万円(本体160万円、消費税16万円)

 

預かった消費税から支払った消費税を差し引くと16万円 − 151万円(150万円+1万円) = △135万円となります。
この場合では135万円の消費税還付を受けることになります。

 

参考:課税事業者となった1年目に太陽光発電所を取得し、4年目に免税事業者に戻った場合の消費税について

 

  課税売上 消費税
(預かった分)
課税仕入 消費税
(支払った分)
納付した消費税 備考
1年目
(課税事業者)
売電収入176万円 16万円 太陽光発電設備1,650万円 150万円 △135万円 135万円の還付
メンテナンス11万円 1万円
2年目
(課税事業者)
売電収入176万円 16万円 メンテナンス11万円 1万円 15万円  
3年目
(課税事業者)
売電収入176万円 16万円 メンテナンス11万円 1万円 15万円  
4年目
(免税事業者)
売電収入176万円 16万円 メンテナンス11万円 1万円 0円 15万円が手元に残る

 

以上のように消費税還付を利用して現金を手元に戻すことでキャッシュフローが大きく改善します。
消費税還付を受けるにはクリアしないといけない条件があるほか、諸手続きを適切な時期に行う必要があります。

消費税還付の流れ

最後に太陽光発電投資における消費税還付の流れを改めて説明します。

①「消費税課税事業者選択届出書」を提出(課税事業者になる)
   ↓
②翌年、消費税の還付申告を行う
   ↓
③ その後2年間(場合によっては3年間)、消費税の申告を行う
   ↓
④「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出(免税事業者になる)

 

消費税還付を受けるための2つの条件

消費税の還付を受けるためには、預かっている消費税より納付額が多いことに加え、次の条件を満たす必要があります。
・課税事業者であること
・原則課税を適用していること
以下、それぞれについて説明していきます。

課税事業者

課税事業者とは、消費税の申告・納付義務のある事業者のことです。
法人や個人事業主が課税事業者になるのは、基準期間の課税売上高等から課税事業者と判定される場合と自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる場合があります。

 

基準期間の課税売上高等から課税事業者と判定される場合
以下に挙げる「基準期間」または「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、課税事業者となります。(法人・個人事業主共に)
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
なお、課税売上高とは消費税の課税対象になる日本国内、または輸入などに伴う売上のことで、事業活動のほとんどが該当します。

 

基準期間と特定期間

法人
基準期間 前々年の事業年度
特定期間 前年の事業年度開始の日以後6か月間
個人事業主
基準期間 前々年の1月1日から12月31日まで
特定期間 前年の1月1日から6月30日まで

 

上記の課税事業者の条件に該当しない場合、免税事業者となります。
免税事業者に該当する場合であっても、消費税課税事業者選択届出手続を行えば、課税事業者になることができます。
預かる消費税よりも支払う消費税の方が多い場合や、インボイス制度に対応したいなどの理由によって課税事業者になることを望むこともあります。
ただし、課税事業者には消費税の納付が必要な他、経理処理が複雑といったデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
さらに、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択した場合、その後2年間は免税事業者に戻ることができない点には注意が必要です。
(免税事業者については後ほどあらためて説明します。)

原則課税を適用していること

消費税の計算方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。

 

原則課税の計算方法
預かった消費税(売上にかかる消費税)と支払った消費税(仕入や経費にかかる消費税)の差額を納付することが原則になります。
原則課税は、文字通り原則的な計算方法になるので、簡易課税を選択する届出をしない限りは自動的に原則課税が適用されることになります。

 

簡易課税の計算方法
簡易課税方式は、課税売上高にかかる消費税を基礎として業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、その金額を仕入等にかかった消費税として計算する方法です。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者しか選択できません。
簡易課税を選択したい場合には、事前に届出書を提出する必要があります。

 

みなし仕入率は業種により異なっています。

業種区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 建設業、製造業ほか
第四種事業 60% 飲食業、手間請負
第五種事業 50% サービス業ほか
第六種事業 40% 不動産業

 

簡易課税を適用する場合、消費税の納税額の計算は下記のようになります。

消費税の納税額=売上にかかる消費税-売上にかかる消費税×みなし仕入率

 

このように、仕入・経費にかかる実際の消費税は一切考慮せず、売上のみで消費税の計算を行います。
そのため、原則課税よりも簡単に消費税の納税額を計算できるのが特徴です。

 

消費税の還付を受けられるのは、ご紹介した2つの計算方法のうち、原則課税を適用している事業者だけです。簡易課税方式ではみなし仕入率が決まっているため、売上の消費税額より仕入れの消費税額が多くなることはないからです。

 

以上のように、消費税還付を受けることができるのは、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られます。
免税事業者は消費税の還付を受けることはできません。

 

免税事業者のメリット・デメリット

免税事業者に該当するかどうかの判定には上述の通り「基準期間の課税売上高」もしくは「特定期間の課税売上高・給与支払額」を用います。
したがって、新規開業して1年目の事業者は基準期間・特定期間が存在せず、基本的には免税事業者となります。
ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されませんので注意が必要です。

 

免税事業者は、仕入等にかかった消費税の控除ができないので、課税売上にかかる消費税よりも課税仕入等にかかる消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。

 

輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、課税事業者となることを選択することによって還付を受けることができます。

課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。

この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の初日の前日までに提出することが必要です。

この届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできません。

なお、免税事業者に戻ろうとする場合には、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、国内において調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、原則として、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできず、免税事業者となることはできません。また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税制度を選択することもできません。

 

免税事業者が消費税を請求することは可能?

免税事業者に関するよくある質問に、「免税事業者が消費税を請求してもよいのか?」があります。
免税事業者であっても取引先に対して消費税を請求することは可能です。

 

課税事業者の場合、「売上取引で預かった消費税額」から「仕入取引で支払った消費税」を差し引いた金額を納税します。
一方、免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、「売上取引で預かった消費税」がそのまま利益となりまる。
この利益は「益税」と呼ばれています。
益税はインボイス制度と絡めて話題に上がることがあります。
太陽光発電投資とインボイス制度については次のコラム記事で説明します。

 

インボイス制度スタートによる太陽光発電投資への影響を詳しく解説します!

 

課税事業者と免税事業者どちらが得なのか?

課税事業者:消費税を納入する必要がありますが、還付を受けることができます。
免税事業者:消費税の納税義務がない代わり、還付を受けることができません。

 

消費税還付を受ける場合は、課税事業者になる必要があります。
免税事業者は還付を受けることができません。

 

課税事業者は納税負担が大きいため、免税事業者のほうが節税になります。
納税額だけを考慮すると免税事業者のほうがメリットがありそうですが、免税事業者は消費税還付を受けられないというデメリットがあります。
加えて、今後のインボイス制度の導入により、適格請求書(インボイス)が発行できないことで取引先が減ったり、取引先から値引き要請を受ける可能性があります。

 

課税事業者・免税事業者のどちらを選択するかについては事業内容や経営方針等をもとにして総合的かつ慎重に判断する必要があるでしょう。

まとめ

今回は太陽光発電投資における消費税還付について解説致しました。まとめますと、発電所購入時に支払った消費税は売電収入で預かった消費税より多くなり、この多く支払った消費税分は消費税還付により戻ってくるため、キャッシュフローが改善するというものです。注意点としては課税事業者になる必要があり、還付後は必要であれば免税事業者に戻る手続きが必要です。

 

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この記事を書いた人:澤井 孝夫

株式会社バイタルフォース代表取締役

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