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太陽光発電所の売却時にかかる税金とは?詳しく解説します!

公開日:2024年7月31日

こんにちは。太陽光発電所の仲介・買取クラベールの編集部です。今回は太陽光発電所を売却した際にかかる税金の基本的な情報をお話しします。なお、この記事は個人の方を対象としています。

 

注意)本記事は一般的な情報を提供するものであり、具体的な税務相談を提供するものではありません。具体的な税務問題については専門家(税理士など)にご相談ください。

 

 

税金を抑えるなら5年を超えてから売却を!

太陽光発電所を売却した際に発生する税金は次の3つです。

 

1.所得税
2.住民税
3.消費税

この項ではまず1.所得税と2.住民税について解説します。

 

税額を計算する際は課税対象額から考えます。この課税対象額に所得税の税率、住民税の税率を掛けた金額が最終的な税額となります。
太陽光発電所については動産である発電設備と不動産である土地、それぞれ分けて課税対象額を算出する必要があります。

発電設備

まず、発電設備の課税対象額から説明致します。発電設備は所有期間が5年以下だと売却益の全額が課税対象となり、5年超えだと課税対象額は売却益の半分(1/2)で済みます。税金を抑えるなら5年を超えてから売却を検討されると良いでしょう。

 

1)所有5年以下での売却:売却益の全額が課税対象
2)所有5年超での売却:売却益の1/2が課税対象

 

売却益の計算は以下のようになります。

 

売却益 = 売却価額 ―(帳簿価額※1+手数料※2)― 特別控除50万円

※1購入金額から減価償却費を差し引いた金額
※2売却した際に発生する手数料(仲介手数料など)

 

土地

土地も5年超えの売却だと税率が低く設定されています。(以降で解説)つまり、太陽光発電所の売却を検討される際は5年超えか否かで税額が大きく変わるため、ここはしっかりと確認いただいた方が良いでしょう。

 

課税対象額 = 売却価額 ―(購入金額+手数料※2

※2売却した際に発生する手数料(仲介手数料など)

 

所有期間の判定

発電設備
発電設備は売却した時点で5年超であれば売却益の半分が課税対象となり、5年以下だと売却益の全額が課税対象となります。
詳しくは次のページを参照ください。
譲渡所得の計算のしかた(総合課税) | 国税庁

 

土地
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超であれば所得税15%、住民税5%となり、所有期間が5年以下だと所得税30%、住民税9%となります。

所得税・住民税の計算

前項で発電設備と土地、それぞれの課税対象額の考え方をご紹介しました。ここではこの課税対象額にそれぞれの税率を掛けて税額を算出します。

 

発電設備
まず、発電設備の所得税から計算してみましょう。発電設備は「機械装置」の譲渡所得となり、課税対象の金額と給与所得や不動産所得などと合算(損益通算)します。これを総合課税と言います。
所得税は超過累進税率で所得が多くなるに従って段階的に高くなり、5~45%までの7段階の税率を掛けて算出します。
例えば、所有期間5年超えの発電設備の売却益650万円であった場合、売却益の1/2が課税対象となるため課税対象額は325万円となります。

 

税額552,500円 = 発電設備の課税対象額325万円 × 税率20% - 控除額97,500円

 

上記の計算により発電設備の所得税額は552,500円となります。実際は損益通算し、各種控除を差し引いた上で計算されます。

 

詳しくは次のページを参照ください。
所得税の税率 | 国税庁

また、住民税の税率は10%(一律)ですので、税額は325,000円となりますが、所得税と同じく、損益通算し、各種控除を差し引いた金額に税率をかけて計算します。

 

土地
土地は分離課税による譲渡所得となりますので、給与所得や不動産所得などと合算(損益通算)はできません。売却した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地を売ったときの所得税は15%、住民税は5%となります。5年を超える土地の売却益のことを長期譲渡所得と言い、5年以下は短期譲渡所得と言います。短期譲渡所得の所得税は30%、住民税は9%です。つまり、発電設備だけでなく、土地も5年を超えてから売却した方がより税金を抑えられるということです。

 

詳しくは次のページを参照ください。

長期譲渡所得の税額の計算 | 国税庁

短期譲渡所得の税額の計算 | 国税庁

免税事業者のままなら値引き交渉の材料に

続いて太陽光発電所を売却した際に発生する税金の三つ目、消費税についてです。
消費税は2023年10月から始まったインボイス制度により消費税を納めなくてよい免税事業者のままでいるか、あるいは消費税を納める必要のある課税事業者となるか選択を迫られた方もおられると思います。発電事業を継続することにおいてインボイス制度に対応し課税事業者になるメリットが乏しかったこともあり、免税事業者のままという方も多いことでしょう。

 

 

では、発電所を売却する場合、どちらの形態をとるのがよいのでしょうか。ここで少し視点を変えて次の発電所のオーナーとなる買い手の目線で考えてみましょう。買い手と売り手の双方が免税事業者の場合、買い手は消費税還付を考慮しなくてよいため、消費税の支払いに難色を示す可能性は低いでしょう。この場合、発電所の売却で発生する税金といっても売り手には益税となります。

一方、買い手が課税事業者であり売り手が免税事業者である場合はどうでしょうか。
この場合、買い手は消費税還付を受けられないため、消費税分の値引き交渉が行われる可能性があります。

このように考えると、免税事業者の買い手が現れるまで待つというのが最善策のように感じられます。しかし、売却に制限時間があれば課税事業となる、あるいは免税事業者のままでも価格交渉に応じる等の対応が必要になってくるでしょう。

節税を考える

ここでは課税対象額のシミュレーションをもとに節税のポイントを考えてみましょう。

注意)一般的な情報をもとにしたシミュレーションです。個別具体的な税務問題については専門家(税理士など)にご相談ください。

 

シミュレーションの前提:

・取得価額 :2,000万円 (土地代200万円含む)
・定率法による減価償却
・所有期間:6年
・売却価額:1700万円(土地代200万円含む)
※売買手数料はこのシミュレーションでは無視します。

まず、節税において重要なことは発電設備を売却した時点が5年超である点です。5年超であれば売却益の半分のみが課税対象ですが、5年以下だと売却益の全額が課税対象となってしまいます。

 

発電設備の売却益の計算は以下のようになります。

 

売却益 = 売却価額 ― 帳簿価額※1 ― 特別控除50万円

※1購入金額から減価償却費を差し引いた金額
売却した際に発生する手数料(仲介手数料など)は無視しています。

 

6,026,085円 = (1700万円 – 200万円) ― 8,473,915円 ― 50万円

 

売却益は6,026,085円となりますが、シミュレーションでは6年間発電所を所有していますので、発電設備の課税対象額が半分の3,013,042円となります。もし5年以下で売却してしまうと、600万円を超える額が課税対象となってしまいますので、これは大きな違いです。

 

また、ここでは減価償却の方法として定率法を採用していますが、定額法を採用した場合、帳簿価額は定率法より大きくなりますのでその分、課税対象額を圧縮することができます。具体的には143万円程度まで課税対象額を圧縮することができました。

 

定率法、定額法、減価償却について詳しくは以下の記事を参照ください。

 

太陽光発電所の減価償却費計算から記帳方法まで詳しく解説します!

 

発電設備の売却は総合課税ですので他の事業での赤字にぶつけることができます。このあたりは計画的な節税ができそうです。一方でサラリーマンの方は給与所得との合算になり、思わぬ高額となるなど注意が必要でしょう。

 

発電設備の実際の所得/住民税額は損益通算、各種控除を差し引いた上で計算金額に税率をかけて計算します。

 

所得税の税率 | 国税庁

 

続いて土地の売却益は分離課税(給与所得や事業所得などと合算できない)ですので購入時と同額をぶつけて相殺します。(マイナスにしても分離課税のため、赤字をぶつけることができません。もちろんプラスにすると税金が発生します。よって0円になるように調整します。)このシミュレーションでは売買手数料を無視していますが、仮に50万円の手数料がかかった場合、土地代を手数料分高く設定し、(200万円 + 50万円)高くした分を発電設備から差し引く(1500万円 – 50万円)ことで全体の帳尻を合わせつつ、発電設備の課税対象額を圧縮するという方法もあります。

 

土地の課税対象額

課税対象額 = 売却価額 ―(購入金額+手数料※2

※2売却した際に発生する手数料(仲介手数料など)

 

0円 = 250万円 ― (200万円 + 50万円)

 

まとめ

今回は個人の方が発電所を売却した際に発生する税金を解説しました。ポイントとしては長期譲渡所得扱いとするため、発電所は5年を超えてから売却することです。また、土地については課税対象額が0円となるよう調整することや、売買手数料を使った発電設備の課税対象額圧縮方法をご紹介しました。

 

弊社クラベールは中古太陽光発電所の買取や売却の仲介サービスを提供しています。買取ご希望の場合は査定後短期間で現金化可能です。また、仲介をご希望の場合は発電所の査定後、買主様との交渉から契約手続きまで専任担当者がサポートさせていただきます。売却ご検討の場合はお気軽にフリーダイヤル0120-156-226または専用WEBフォームよりお問い合わせくださいませ!

 

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